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会員規約 - 日本アーユルヴェーダ・スクール

アーユルヴェーダ

この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人日本アーユルヴェーダ研究所会員規約(以下「当法人」)と、当法人の会員(以下「会員」)との関係に適用する。

第1条(目的)
当法人は、優れた代替医療であるアーユルヴェーダを中心に研究し、正統な情報に基づいてアーユルヴェーダの知識を普及すると同時に、 現代社会の諸問題に対応するライフスタイルカウンセラーを育成することで、人々が健康的な生活を実施できるように貢献することを目的とする。

第2条(事業)
①アーユルヴェーダの情報提供のためのセミナー開催
②保健、福祉施設への教育と健康推進プログラム企画開発
③国際シンポジウム、学術集会などの開催と書籍の刊行
④育児学の教育とアドバイス
⑤研究機関への教育業務と情報提供
⑥専門知識を習得したものに対する認定書の付与
⑦インドアーユルヴェーダ大学との提携業務
⑧人材育成やアーユルヴェーダ体験の場の提供

第3条(会員の定義)
当法人の会員は、次の会員によって構成される。
1. 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた医療関係者及び個人の会員をいう。
2. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同する団体及び個人の会員をいう。
3. 登録会員とは、当法人の目的に賛同する予防医学を学術的に補佐・指導する者及び学生・研修する個人の会員をいい、 以下の2種に分類する。
①当法人付属の日本アーユルヴェーダ・スクールの在校生ならびに卒業生 
②一般 

第4条(入会申込)
入会の申込をする方は、当法人が別に定める入会金、年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとする。

第5条(入会金及び年会費)
入会金および年会費は次のように定める。
正会員  入会金 10,000円  年会費 10,000円
賛助会員 入会金 20,000円  年会費 1口6万円
登録会員 入会金  3,000円  年会費  3,000円 

第6条(入会の成立)
入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第6条(入会金及び年会費)の入金を確認したときに成立する。

第7条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認出来た日を、入会を承認した日とする。 
2. 会員資格有効期間は、入会手続きが完了した年の12月31日までとする。

第8条(退会)
1. 会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会期途中であっても、いつでも退会することができる。「退会届」に必要事項を 記入後、当法人事務局宛てに提出する。
2.退会の場合、一度払い込まれた会費の返還は受けられない。

第9条(除名)
1.当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合 
(3) この会員規約に違反した場合 
(4) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合 

2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当法人の理事会で議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられる。

第10条(会員資格の継続)
1. 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知する。 
2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとする。 
3. 一度払い込まれた入会金、会費及びその他の拠出金品の返還は受けられない。 

第11条(会員特典) 
会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。
(1) 当法人が主催する会員向けセミナー、講習会、勉強会に優先的にご案内 
(2) 当法人主催または協賛のセミナーや講演会のご案内
(3) イベントや周辺情報など有用な情報提供を受けられる。 

第12条(総会における議決権)
当法人は年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行う。総会の詳細については当法人の定款を参照。
・正会員には当法人の総会における議決権がある。一法人もしくは一個人につき1議決権。

第13条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われる。第三者への資格継承はできない。 

第14条(団体会員の資格継承)
団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を 当法人に通知する必要がある。

第15条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失される。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。 
(4) 所定の会費を期限内に支払わない場合。

第16条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。


2010年12月1日